扶養内で配達の仕事、いくらまで稼げる?|103万・130万の壁を整理
「扶養の範囲でUberやりたいけど、いくらまで?」——ここで大事なのは、配達の仕事はパートと違って「業務委託」だということ。よく聞く「103万の壁」は給料(パート・バイト)の話で、配達にはそのまま当てはまりません。判定されるのは売上ではなく所得(売上−経費)。壁は「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類に分けて考えると、スッキリ整理できます。
1 「103万の壁」はパートの話 — 配達は「所得」で判定
Uber Eats・出前館・アマフレの報酬は給料ではなく事業の売上。だから「収入103万まで」ではなく、「売上から経費を引いた所得がいくらか」で扶養が決まります。経費をきちんと記録しているかどうかで、扶養に入れる稼働量が変わるということです。何が経費になるかは経費一覧で。
2 税金の壁 — 配偶者控除は「所得58万円」まで
税金側の壁は、配偶者(例:夫)の税金が安くなる配偶者控除を維持できるかの話。判定基準は税制改正で動くことがあるので目安として見てください。
| 配偶者控除のライン | あなたの所得 58万円以下(改正後の目安) |
| 超えたらどうなる? | 配偶者「特別」控除に切り替わる(段階的に減る) |
| つまり | 少し超えても、いきなりゼロにはならない |
大事なのは、税金の壁は「崖」ではなく「坂」だということ。配偶者控除のラインを超えても配偶者特別控除が段階的に続くので、世帯の手取りが急に大きく減るわけではありません。税金の壁だけなら、過度に恐れる必要はないです。
3 社会保険の壁 — 本丸は「130万」。こっちは崖
| 社会保険の扶養ライン | 年収130万円未満(が一般的な目安) |
| 外れるとどうなる? | 自分で国保+国民年金に加入 |
| 負担の目安 | 年30万円前後が新たに発生 |
こちらは崖です。扶養から外れると国保・年金を自分で払うことになり、年30万円規模の負担が一気に発生。しかも要注意なのが、業務委託の「130万」をどう判定するかは、配偶者の健康保険組合によって違うこと。「売上で見る」組合も「経費を引いた所得で見る」組合もあります。必ず配偶者の勤務先の健保組合に確認——これがこの記事でいちばん大事な一文です。
4 実額シミュ — 週3日ゆる稼働の例
| 項目 | ケースA:ゆる稼働 | ケースB:しっかり稼働 |
|---|---|---|
| 年間売上 | 80万円 | 150万円 |
| 経費(ガソリン等) | −25万円 | −45万円 |
| 所得 | 55万円 | 105万円 |
| 扶養はどうなる? | 税・社保とも扶養内が濃厚 | 税は特別控除の坂/社保は健保組合の判定次第 |
ケースAのように所得50万円台に収める稼働なら、扶養内でおだやかに両立しやすい。ケースBになると健保組合の判定基準によって明暗が分かれるので、稼働を増やす前に確認を。女性の配達事情は女性配達員のリアルもどうぞ。
「いま所得いくら?」に即答できる状態を作っておくのが、扶養内稼働の必須装備。僕が使っている「やよいの青色申告オンライン」は1年目無料で、売上−経費=所得が自動で見えます。壁の手前で止まるためのメーターとして優秀。
やよいの青色申告オンライン(初年度無料)を見る →5 「160万円の壁」は配達員には来ない
2025年(令和7年)の税制改正で、いわゆる「103万円の壁」が160万円に——というニュースが大きく報じられました。扶養内で働きたい人ほど気になる話ですが、これは給料をもらう人の数字です。配達の仕事にそのまま当てはめると、判断を間違えます。
160万円という数字は、2つの控除を足したものです。並べると、配達員との違いがはっきりします。
(給与をもらう人)
所得税がかからない
(業務委託)
ラインが動く
ここが分かると、配達員のほうが有利になる場面があることに気づきます。パートは65万円という決まった額しか引けませんが、配達員は実際にかかった経費+青色申告特別控除65万円を引けるからです。
4章のケースB(年間売上150万円・経費45万円)を、帳簿のつけ方だけ変えて比べてみます。
| 共通 | 売上150万円 − 経費45万円 = 105万円 |
| 白色申告のまま | 合計所得 105万円 → 配偶者控除(58万円以下)は外れ、配偶者特別控除の坂へ |
| 青色申告(65万円控除) | 105万 − 65万 = 合計所得 40万円 → 58万円以下なので配偶者控除の対象内 |
| つまり | 同じ稼ぎでも、帳簿のつけ方だけで扶養の内側と外側が入れ替わる |
青色申告特別控除の65万円を取るには事前に申請書を出しておくこと・複式簿記でつけること・e-Taxで申告することが条件です(詳しくは青色と白色のちがい)。確定申告のときに「青色にします」とは選べません。先に出した人だけが青色になれるので、扶養内で働くつもりの人こそ早めに動く価値があります。
ついでに、よく一緒に語られる数字も仕分けしておきます。
※令和7年分(2025年分)からの改正で、扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額の要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられました。基礎控除は令和7年分・8年分は合計所得金額に応じて58万〜95万円の上乗せがある暫定的な措置で、令和9年分以降は一律58万円に戻る予定です。つまり2027年分からは、課税が始まるラインが下がります。制度は毎年動くので、最新は国税庁のページでご確認ください(執筆時点=2026年8月)。
まとめると、①ニュースの「160万円」は自分の数字ではないと知る ②見るのは売上ではなく所得(売上−経費−青色65万) ③税金の壁は坂、社会保険の130万円だけが崖。この3つです。
そして繰り返しますが、130万円をどう判定するか(売上で見るか、経費を引いた所得で見るか)は配偶者の健康保険組合によって違います。稼働を増やす前に、そこだけは必ず勤務先経由で確認してください。
! ぶっちゃけ言うと — ここは注意
- 健保組合への確認を飛ばさない。判定基準(売上か所得か・見込みか実績か)は組合ごとに本当に違う。ここが全て。
- 経費の記録がない=売上がそのまま所得扱いになりかねない。扶養内でやるほど、帳簿が自分を守る。
- 所得48万円を超えたら確定申告も視野に。扶養内でも申告義務が出る場合がある。確定申告のやり方を一読しておくと安心。
- 制度のラインは改正で動く。この記事の数字は目安。稼働計画を決める前に最新の基準を確認して。
扶養内こそ「所得の見える化」が命綱
扶養の判定は所得=売上−経費。つまり、日々の記帳ができていないと「今いくらか」がわからず、気づいたら壁を越えていた……になりかねません。僕が使っている「やよいの青色申告オンライン」なら売上と経費が自動集計されて、今年の所得がいつでも見えます。初年度無料。
— あなたの「扶養内での働き方」体験を募集中。フォームから投稿できます(承認制)—
