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青色申告と白色申告、税金はいくら違う?|実額で比べたら差は歴然

配達のがっこう2026.07.21稼働3年目
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「青色って難しそうだから白色でいいや」——その選択、毎年10万円クラスの差になっているかもしれません。青色申告の65万円控除は、所得税・住民税だけでなく国保にまで効く最強の控除。しかも複式簿記のハードルは、いまは会計ソフトがほぼ全部やってくれます。実額でどれだけ違うか見てください。

01 何が違う?02 実額で比較03 白色でも帳簿04 ハードルの実際! ぶっちゃけ
白色申告で済ませようとしている新人ドライバー新人
複式簿記とか無理そうなので、とりあえず白色でいこうと思ってます。帳簿つけなくていいから楽ですよね。
配達のがっこう 運営者 スーパー配達員Z配達員Z
そこ、大きな勘違いなんだ。白色でも帳簿をつける義務はある。2014年から全員に義務化されてる。同じ手間をかけて控除だけ捨てている状態になるよ。

1 何が違う? — 控除の有無がほぼ全て

項目白色申告青色申告(65万)
特別控除なし65万円
事前申請不要必要(青色承認申請)
帳簿簡易でOK複式簿記+e-Tax等
赤字の繰越不可3年繰り越せる

違いはシンプルで、青色は「手間を掛ける代わりに控除をあげる」制度。65万円控除のほか、赤字を翌年以降の黒字とぶつけられる「繰越控除」も青色だけ。開業初年度に赤字が出やすい軽貨物では、これも地味に効きます。

2 実額で比較 — 65万円控除は年いくらの得?

所得300万円の配達ドライバーが白色→青色(65万円控除)に変えた場合の目安です。

所得税の減少(税率5〜10%帯)約3.3万〜6.5万円
住民税の減少(約10%)約6.5万円
国保の減少(自治体による)数万円下がることも
合計年10万円前後の差になることも

65万円控除は課税所得を丸ごと65万円削るので、「税率の合計×65万円」が毎年浮く計算。しかも多くの自治体では国保の算定でも控除後の所得が使われるため、保険料まで下がる。白色のままでいる理由は、ほぼ「知らなかった」だけです。

もうひとつ、配達を始めたばかりの人に効くのが「赤字の繰越」です。青色申告なら、赤字を3年間持ち越して、翌年以降の黒字とぶつけられます。

1年目軽バンや装備をそろえて50万円の赤字(開業初年度によくある)
2年目軌道に乗って300万円の黒字
青色なら300万 − 50万 = 250万円で課税される(白色は300万のまま)

この差だけで、税金と国保を合わせて10万円前後変わることがあります。開業初年度こそ青色にしておく価値が高いのは、この繰越があるからです。「まだ稼げていないから来年にしよう」は、いちばんもったいない判断になります。

税率・国保の算定方法は所得や自治体によって変わるため、金額はあくまで目安です。

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3 白色でも帳簿はつける — ここが最大の誤解

「白色は帳簿がいらないから楽」——これはもう古い話です。

かつては、所得が一定額(前々年または前年の事業所得等が300万円)を超える人だけに記帳の義務がありました。ところが平成26年(2014年)1月から、事業を行うすべての白色申告者に記帳と帳簿書類の保存が義務づけられています。

2013年まで
所得300万円超だけ
それ以下は記帳の義務なし

変わった
2014年から
白色も全員が対象
記帳+帳簿等の保存が義務

つまり、白色を選んでも「帳簿をつけない自由」は手に入りません。売上と経費を、取引の年月日・相手先・金額とともに記録する必要があります(日々の合計をまとめて書くなど、簡易な方法は認められています)。

※記帳・保存の具体的な要件は国税庁の案内で確認してください。保存期間は帳簿・書類の種類によって異なります。

白色でも帳簿が必要と知って驚く新人ドライバー新人
じゃあ白色を選ぶ意味って……ほとんど無いんですか?
配達のがっこう 運営者 スーパー配達員Z配達員Z
ほぼ無い。強いて言えば「事前の申請が要らない」だけ。どちらにしても記録は残すんだから、同じ作業で65万円の控除がもらえるほうを選ばない理由がない。しかも複式簿記の部分はソフトがやってくれる。

ここを押さえると、判断はとても単純になります。「帳簿をつけるかどうか」ではなく「つけた帳簿で控除をもらうかどうか」——それが青色と白色の本当の違いです。

4 ハードルの実際 — 複式簿記はソフトがやる

複式簿記
ソフトが自動で作る 自分で仕訳を書く必要なし
申請
青色承認申請書1枚 開業届とセットで出せば済む
期限
3/15まで(その年分) 開業なら開業から2ヶ月以内
65万の条件
e-Tax申告など 55万+電子申告で65万に

「複式簿記」という響きで身構える人が多いですが、実際は銀行・カードを会計ソフトに連携して、出てきた項目を確認するだけ。仕訳も決算書もソフトが組み立てます。手続きは開業届と一緒に青色承認申請を出すのが最短ルート。申告の流れ全体は確定申告のやり方で。

結論。65万円控除を取るために僕が使っているのが「やよいの青色申告オンライン」です。複式簿記も決算書も自動、e-Tax送信まで自宅で完結して、1年目は無料。「青色は難しそう」の壁は、実はソフト選びでほぼ消えます。

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! ぶっちゃけ言うと — ここは注意

  • 白色から青色への切り替えは「先に申請」。すでに白色で走っている人も変えられますが、適用したい年の3月15日までに青色申告承認申請書を出す必要があります(原則)。年末に思い立っても、その年分には間に合いません。
  • 申請期限を過ぎたら、その年は青色にできない。思い立った今が最速。来年分に間に合わせるためにも早めに申請を。
  • 帳簿がずさんだと控除を否認されることがある。「青色にした」だけでは足りず、記帳の実態が要る。ソフト連携で仕組み化すれば問題なし。
  • 売上が小さいうちは10万円控除(簡易簿記)でもいい。青色には簡易版もある。まず青色申請だけ出しておき、余裕が出たら65万を狙う手も。
  • 迷ったら税務署に聞いていい。申請書の書き方レベルなら窓口で普通に教えてくれます。

青色65万円控除、僕はやよいで取っています

複式簿記も決算書もソフト任せ。「やよいの青色申告オンライン」に銀行・カードを連携して月イチで確認、年明けにe-Taxで送信して65万円控除——この流れを3年続けています。初年度無料なので、白色の人が試すにはちょうどいいタイミングです。

※本記事は会計ソフト等の紹介リンクを含みます。控除の要件・金額は変更されることがあります。最新・正確な内容は国税庁・税務署・税理士等にご確認ください。

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